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虐待防止・身体拘束適正化のための指針

1 虐待防止に関する考え方

当障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)では、虐待は身体的な虐待だけではなく、利用者の尊厳を侵害する言動があることを理解し、障害福祉サービス従業者(以下「従業者」という。)は、虐待防止に向けた意識を持ち、虐待をしない介助を実践する。

2 虐待防止に関する基本方針

(1)虐待の禁止

①身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じる、もしくは生じる恐れのある行為を加える。また正当な理由なく、利用者の身体を拘束すること。(蹴る、殴る、たばこを押し付ける、熱湯を飲ませる、食べられないものを食べさせる、食事を与えない、戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、紐などで縛る等)

②介助の放棄・放任(ネグレクト)
利用者を長時間の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(自己決定と言って放置する・話しかけられても無視する・拒否的態度を示すなど)

③心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、拒絶的な対応、不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(「そんなことすると外出させない」などの脅迫、「何度言えば分かるの」など心を傷つける対応を繰り返す、成人の利用者を子ども扱いするなどの自尊心を傷つける・馬鹿にする・無視する・他者との差別的な対応をするなど)

④性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること。(性交・性的暴力・性的行為の強要・性的雑誌やDVDを見るよう強いる・裸の写真や映像を撮るなど)

⑤経済的虐待
利用者の財産を不当に利用すること。利用者から不当に財産上の利益を得ること。(利用者の同意を得ないカード等のサービスポイントを従業者が取得するなど)

当事業所において、利用者に対する上記の虐待を禁止する。
上記以外にも、虐待と思われる「不適切な介助」を行わないこととする。

(2)日常の介助における留意事項

虐待防止のために、日常的に以下のことを取り組む。
• 暴力など明らかな虐待行為は犯罪であり、即時報告を行う。
• 適切ではない言動を見て見ぬふりをしない。
• 一人で抱え込まず「チームケア」を行う。
• ストレスマネジメントの実践。
ストレスマネジメントに関しては管理者が年2回行う。虐待防止・身体拘束適正化検討委員会の会議において虐待の有無(疑い)の報告を行い、虐待行為の早期発見に努める。

3 身体拘束に関する考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、従業者の一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない介助を実践することとする。

(1)身体拘束禁止の条文

サービス提供にあたっては、利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を禁止する。

(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行わない介助の提供をすることが原則である。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。

・切迫性 :利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介助方法がないこと。
・一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

4 身体拘束に関する基本指針

(1)身体拘束の原則禁止

原則として、利用者に対する身体拘束行為及びその他の行動制限を禁止する。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合

利用者の生命・身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の障害よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要素の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明と同意を得るものとする。
身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除するよう努める。

(3)日常の介助における留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために日常的に以下のことを取り組む。
• 利用者主体の行動・尊厳ある生活になるよう援助する。
• 言葉や対応などで利用者の精神的な自由を妨げない。
• 利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応に努める。
• 利用者の安全を確保する観点から利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げない。やむを得ず安全確保を優先する場合は委員会において検討する。
• やむを得ないと、拘束に準ずる行為を行っていないか常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう援助する。

5 やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

利用者の生命・身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行った場合は、以下の手順に従って検討する。

(1)緊急委員会の実施

緊急やむを得ない状況になった報告があった場合、委員会を中心として管理者及びサービス提供責任者が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に、切迫性・非代替性・一時性に3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認する。
要件を検討し、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法・場所・時間帯・期間について検討し、本人・家族に対する説明書・同意書を作成する。
また廃止に向けた取り組みや改善の検討をサービス提供責任者と行い、次回委員会にて報告する。

(2)利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間・時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し充分な理解が得られるように努める。
また身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等に対し、身体拘束の内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し同意を得たうえで実施し、身体拘束に対する同意書を送付する。

(3)記録と再検討

身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。

(4)拘束の解除

(2)に規定する記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は速やかに身体拘束を解除する。その場合は、契約者・家族に報告をする。

身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
① 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
② 自分で移動しないように囲む。
③ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
④ 徘徊しないように、車いすや椅子など体幹や四肢を紐などで縛る。
⑤ 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や 腰ベルト、車いすテーブルをつける。

6 虐待防止・身体拘束の改善に関する新人教育・研修

従業者に対して、虐待防止・身体拘束改善の励行を図り、人権を尊重した介助の教育を行う。

(1)従業者教育の内容

・定期的な教育・研修を実施する。
・新規登録従業者に対する虐待防止・身体拘束改善のための教育・研修を実施する。

7 虐待防止・身体拘束に関する体制(虐待防止・身体拘束適正化検討委員会の設置等)

(1)虐待防止のための対策、身体拘束の適正化を検討する委員会を設置し定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待防止・身体拘束適正化検討委員会の責任者
     有限会社杉の子會 ケアステーションネリネ
     代表取締役 寺山百合子
   虐待防止・身体拘束適正化検討委員会の構成員
     寺山美穂・関口千佐・平島みき

(3)虐待防止・身体拘束適正化検討委員会の開催
年2回及び必要時にその都度開催する。

8 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、事業所内に掲示するとともに、ホームページに掲載し、利用者及び家族など、すべての者が閲覧可能とする。

9 本指針の改定は、必要に応じて委員会の責任者が行うものとする。

附則 本指針は、令和4年4月1日から施行する。


有限会社 杉の子會
ケアステーションネリネ
虐待防止・身体拘束等適正化検討委員会